2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
あるいは、トラブル予防、防止のためにDPF事業者が何をすべきかというのがよく分からないということです。しかも、現状は、トラブルが発生したときにDPF側の対応がまちまちであるという状況ですので、消費者からすると、DPF事業者がどのような立場にあるのか、あるいはどのような役割を果たすべきなのかという点についての認識が混沌としているんだろうというふうに思っております。
あるいは、トラブル予防、防止のためにDPF事業者が何をすべきかというのがよく分からないということです。しかも、現状は、トラブルが発生したときにDPF側の対応がまちまちであるという状況ですので、消費者からすると、DPF事業者がどのような立場にあるのか、あるいはどのような役割を果たすべきなのかという点についての認識が混沌としているんだろうというふうに思っております。
そのためには、トラブルが発生した場合の責任の所在を明確にしておくことが重要であると考えますけれども、こうしたトラブル予防への具体的な取り組み、トラブルが発生した場合の対処方針について、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。
ソフトを活用して集めたデータを詳細に分析することで将来的なインフラのトラブルを減らす予防にもつながるわけですし、トラブル予防になるということですし、保全のためにどういう人員を配置をしなきゃならぬかということなどなど、トラブル防止とコストの削減につながっていくものだと思いますが、そういう意味でも、このインフラのトラブル予防とコスト削減を図るために、センサー技術やICTや、こういったものを積極的に進めて
したがって、扱われた商品に不具合があるとか、見込み違いなどのトラブル予防、被害者から買手を保護することなどは直接的には目的とするものではないと、このように理解しております。 今回の法改正によって古物営業法の法益の変更はないと、こういうことでよろしいですか。大臣に一番基本的な、法益はちょっと難しいからいいですけれども、そういうことですねという。大臣に。
したがって、トラブル予防には不十分なところがあります。 したがって、今回の内職・モニター商法のように、特定の形態の悪質な商法についてトラブルが急増する。例えば、内職・モニター商法の苦情相談件数は、平成元年は約二千件でございましたけれども、十一年はこれが一万七千件になっている。こういうふうにして急増するといった問題に対応するためには、消費者契約法による事後的な救済策のみでは十分とは言えない。
これは、取締対策本部が取締りの基本方針として、早期における警告、両派のトラブル予防、悪質違反の排除をポイントとして臨んだということもさることながら、現像面において、お祭り選挙事情における明朗豁達な開放性が、始めから悪質な違反の存在理由を失なわせていたということであって、このことは、選挙のあり方を考えるうえに重要な意味を持つものと考えます。